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社用携帯を紛失したら全額弁償なのか?判例と賠償ルールを解説

2026 9/06
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法人携帯契約のポイント
2026年9月6日
社用携帯を紛失したら全額弁償なのか?判例と賠償ルールを解説

社員が社用携帯を紛失した際、修理代や端末代を全額請求できると思っていませんか。

結論から言うと、全額請求できる根拠はなく、過去の判例では損害額の25〜50%程度が現実的な上限とされています。

この記事では、経理の現場で長年コスト管理に携わってきた視点から、社用携帯紛失時の損害賠償請求の考え方を整理します。

目次

会社は社員に損害賠償を請求できるのか?

損害賠償請求の根拠は、労働契約上の債務不履行や不法行為といった民法の一般規定です。

労働基準法に損害賠償請求そのものを禁止する条文はなく、実損害の範囲であれば請求すること自体は可能とされています。

実損害の範囲での請求が可能という前提は、ルール作りの出発点になります。

あらかじめ賠償額を決めておくことはできるのか?

労働基準法16条により、契約時にあらかじめ賠償額を固定して定めることは禁止されています。

「紛失したら一律3万円」といった規定は、この条文に抵触するおそれがあります。

規定を作る際は、専門家に相談しながら文言を慎重に検討することをおすすめします。

  • 賠償額を事前に固定するのは違法リスクあり
  • 実損害の範囲での請求は可能

社用携帯を紛失した際の始末書の書き方は?例文と記載のポイントで紹介した対応とあわせて、賠償ルールも整理しておくとよいでしょう。

就業規則に全額弁償と書けば有効になるのか?

就業規則に全額弁償と明記していても、実際に請求できる金額は裁判所の判断で減額される可能性が高いとされています。

規定があるからといって、そのまま全額が認められるわけではありません。

過度に厳しい規定は、かえって社員のモチベーション低下を招くこともあります。

過去の判例ではどこまで認められているのか?

判例上の上限は、損害額のおよそ25%程度にとどまるとされています。

代表的な判例にはどんなものがあるのか?

茨城石炭商事事件や大隈鉄工所事件といった最高裁判例では、信義則を理由に賠償額が損害の4分の1程度に制限されました。

会社側の管理体制の不備も、減額の理由として考慮される傾向があります。

Aya
Aya
全額請求できないというのは意外でした

信義則による減額という考え方は、賠償ルールを設計するうえで欠かせない視点です。

故意や重大な過失がある場合はどう変わるのか?

故意や重大な過失が認められる場合は、通常の過失より高い割合の賠償が認められやすくなるとされています。

ただし故意・重過失の立証は容易ではなく、個別の事情によって判断が分かれます。

  • 故意・重過失は賠償割合が上がりやすい
  • 立証のハードルは決して低くない

給与から天引きすることはできるのか?

給与天引きの可否は、労働基準法24条の全額払いの原則によって制限されています。

会社が一方的に天引きしてよいのか?

会社が一方的に賠償額を給与から差し引くことは、最高裁判例でも認められていません。

同意なく天引きを行うと、それ自体が別の法的トラブルを招く可能性があります。

一方的な天引きは、たとえ実損害の請求であっても認められない点に注意が必要です。

どうすれば天引きが可能になるのか?

労使協定を締結したうえで、社員本人の自由な意思による同意を得ることが必要とされています。

社用携帯を紛失したらクビになるのかで紹介した内容とあわせて、手続き面の正しい理解が求められます。

管理体制の不備はどう影響するのか?

管理体制の影響は、会社側の落ち度が賠償額の減額理由になり得ることです。

画面ロックを設定していなかった場合はどうか?

画面ロックなどの基本的なセキュリティ対策を会社が指導していなかった場合、会社側の管理責任も問われやすくなります。

社員の過失だけでなく、会社の管理体制も同時に問われる構図になっています。

この構図を理解しておくことが、公平なルール作りの前提になります。

  • 画面ロック未設定は会社の落ち度にも
  • 管理責任は双方に及ぶ可能性がある

紛失防止策を講じておくとどう変わるのか?

MDMの導入やリモートロックの整備など、事前の紛失対策を講じておくことで、会社としての管理責任を果たしやすくなります。

対策を講じていた事実自体が、トラブル時の説明材料にもなります。

こうした投資は、賠償トラブルの予防という意味でも十分に価値があります。

賠償ルールはどう設計すべきか?

ルール設計の考え方は、固定額ではなく実損害を基準にすることです。

誓約書にはどう記載すればよいか?

法人携帯の料金プランを比較する際にあわせて、誓約書には「故意・重過失の場合に応じた実損害の範囲で請求する」といった表現を検討するとよいでしょう。

固定額の明記を避けることで、法的リスクを抑えやすくなります。

社員への周知はどのように行うべきか?

入社時研修などで賠償ルールの考え方を説明しておくと、いざという時のトラブルを防ぎやすくなります。

入社時の周知は、後々のトラブルを未然に防ぐ有効な手段です。

実際にトラブルになった場合どう対応すべきか?

トラブル時の対応は、まず社内で冷静に事実関係を整理することです。

社労士や弁護士に相談すべきタイミングはいつか?

高額な損害が発生した場合や、社員との交渉が難航する場合は、早めに社労士や弁護士へ相談することをおすすめします。

自己判断で強硬な対応を取ると、かえって会社側が不利になることもあります。

再発防止のために何をすべきか?

今回の事例を踏まえて社内ルールを見直し、同様のトラブルが再発しないよう対策を講じることが重要です。

再発防止の仕組み化が、長期的なコスト削減にもつながります。

まとめ:「社用携帯を紛失した際の損害賠償請求」

社用携帯を紛失した社員に対して全額の損害賠償を請求できる法的根拠はなく、判例上は損害額の25%程度が現実的な上限とされています。

給与からの天引きも一方的には行えないため、ルール設計と社員への周知を並行して進めることが重要です。

今回のポイントを、改めて簡単に整理しておきます。

  • 全額請求は判例上ほぼ認められない
  • 給与天引きには同意や労使協定が必要
  • 会社側の管理体制も賠償額に影響する

経理の現場で数多くのコスト管理を見てきた立場から言えば、賠償を厳しくするより紛失そのものを防ぐ仕組みに投資すべきだと感じています。

自社の賠償ルールを今一度見直し、必要であれば専門家への相談も検討してみてください。

この記事を最後まで読んでくださった皆さまに深く感謝するとともに、紛失時の不安が少しでも和らぎ、気持ちよく働ける職場づくりにつながることを願っています。

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出典・参照元
  • 最高裁判例 茨城石炭商事事件
  • 労基法16条 賠償予定の禁止解説
  • 厚生労働省 賃金の支払いについて
  • 労基法24条 全額払い原則解説
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この記事を書いた人

Ayaのアバター Aya

経理部門で10年以上のキャリアを積み、数多くのコスト削減を実現してきた私は、法人携帯契約の導入が企業にとって賢明な選択であると自信を持って推奨します。

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投資はありますが、そのリターンは計り知れない価値があります。法人携帯の導入でよりビジネスを加速することを応援しています。

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